はじめての方へ (2)

介護サービスを利用するには 申請から認定まで 認定から介護サービス利用まで 介護予防サービス、介護サービス利用者負担の計算方法の例
>>予防給付(介護予防サービス) >>介護給付(介護サービス)
介護保保険で利用できるサービス
介護保険サービスを利用したときは、原則としてサービスにかかった費用の1割を利用者が負担します。残りの9割は、保険者(神戸市)が事業者に支払います。 

○介護報酬とは、事業者がサービスを提供した場合にその対価として支払われる報酬をいい、1単位10円を基本とした地域区分単価により計算されます。
○1割の利用者負担額(自己負担)については、世帯の所得などに応じて、一定の上限が設定され、上限を超えた分は「高額介護サービス費」として保険者(神戸市)が負担します。


予防給付(介護予防サービス)…要支援1・2の方が利用できます
要介護状態が軽度で、状態の維持・改善の可能性が高い方(要支援1、要支援2)に「自立支援」を目的とした「介護予防サービス」が提供されます。このサービスは、日常生活上の支援を行うだけでなく、体を動かしたり食事内容を見直したりすることで、体の機能を維持・改善し、日常生活を活発に送れるようなサービスを提供するものです。サービスの種類は既存の在宅サービスと同様ですが、内容・提供方法等が見直されます。また、サービス提供後、介護予防の効果を評価します。 ※「経過的要介護」の方は利用できません。
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活の援助を行うものですが、家事援助等については自力で行うことが難しいかどうかなどを個別に判断し提供します。
詳しい単位数については各施設にお問い合わせ下さい 施設を探す
介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事等の日常生活上の支援などのほか、利用者の目標にあわせた選択的なサービス(運動機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
詳しい単位数については各施設にお問い合わせ下さい 施設を探す
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が小規模で家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受けます。
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介護予防小規模多機能型居宅介護
身近な地域にある小規模な施設で、「通い」のサービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを提供します。
介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する間は、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与以外のサービスは併用できません。くわしくは、担当のケアマネジャーに相談して下さい。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期入所し、日常生活上の支援や介護予防を目的とした機能訓練等などを受けます。
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介護予防支援(介護予防ケアプランの作成)
あんしんすこやかセンターの職員やケアマネジャーが本人や家族の希望を尊重して、適切な介護予防サービスの利用計画を立てます。
400単位/月ですが自己負担はありません
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介護給付(介護サービス)…要介護1~5、経過的要介護の方が利用できます
○福祉用具購入費、住宅改修費については、利用者がいったん全額を事業者に支払っていただき、後ほど9割分を払い戻します。(※住宅改修費については、一定の条件を満たせば1割の支払いで済む方法もあります)
○18年4月の改訂前に「要支援」と認定されていた人は、当該認定の有効期間内は「経過的要介護」としてサービスが利用できます。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体の清掃、排せつなどの身体介護や調理、洗濯、掃除、ごみ出しなどの生活の援助を行います。要介護1以上の認定の方には、いわゆる介護タクシーによる、通院等の介助もあります。
次のような行為は、介護保険サービスの対象には含まれません。
●商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為
●主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為
(例:利用者以外の方にかかる洗濯・調理・買い物など、主として利用者が仕様する居室など以外の掃除、来客の対応など)
●ホームヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
(例:草むしり、花木のみずやり、ペットの世話など)
●日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(例:家具・電気器具などの移動・修繕・模様替え、大掃除、床のワックスがけなど)
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夜間対応型訪問介護(ホームヘルプサービス)
夜間にホームヘルパーが自宅を訪問して、排せつの介護や日常生活上の緊急時の対応を行います。
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通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。
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認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が小規模で家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練などを受けます。
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小規模多機能型居宅介護
身近な地域にある小規模な施設で、「通い」のサービスを中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」のサービスを提供します。
小規模多機能型居宅介護を利用する間は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与以外のサービスは併用できません。くわしくは、担当のケアマネジャーに相談して下さい。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期入所し、介護や日常生活の世話を受けます。
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