はじめての方へ

介護保険で利用できるサービス 介護予防サービス、介護サービス利用者負担の計算方法の例
>>介護サービスを利用するには >>申請から認定まで >>認定から介護サービス利用まで

介護サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用出来る場合
第1号被保険者(65歳以上の方) ※要介護(要支援)状態になった原因は、特に問いません。
要介護状態 ねたきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、いつも介護が必要な場合
要支援状態 いつも介護が必要とまではいかなくても、家事や身じたくなどの日常生活に手助けが必要な場合
第2号被保険者(40~64歳の方)
老化に伴う病気(※特定疾病)によって、要介護状態や要支援状態になった場合
※特定疾病以外の原因により要介護(要支援)状態になった場合は、介護保険のサービスを利用することができません。
特 

(1)がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) (9)脊柱管狭窄症
(10)早老症
(11)多系統萎縮症
(2)関節リウマチ (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(3)筋萎縮性側策硬化症
(4)後縦靱帯骨化症 (13)脳血管疾患
(5)骨折を伴う骨粗鬆症 (14)閉塞性動脈硬化症
(6)初老期における認知症 (15)慢性閉塞性肺疾患
(7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(8)脊髄小脳変性症
要介護(要支援)の対象とならない方の例
誰かに助けてもらうことなく、一人で外出できるほど元気な方
元気であるが、家事をする習慣がないためにお手伝いを必要とする方など
※このような方は、将来介護が必要になった時に申請してください。
急に介護や支援が必要になった時
要介護(要支援)認定の申請から認定までは約30日かかりますが、「えがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)」「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」に申請代行を依頼し、申請後に仮のケアプラン(介護サービス計画)を作っていただくことによって、すぐにサービスが利用できます。
将来、介護サービスが必要になるかもしれないということで事前に申請しておく必要はありませんのでご安心ください。
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申請から認定までの手順
要介護(要支援)認定の申請
認定調査、主治医意見書
一次判定
介護認定審査会
要介護(要支援)認定と結果の通知
あんしんすこやかセンター所在地一覧
要介護(要支援)状態区分
認定の結果 心身の状態の平均的な例
要支援1 家事や身じたくなどに社会的支援を要する状態
要支援2 家事や身じたく、排せつ、入浴などに支援が必要な状態
要介護1 排せつ、入浴、身だしなみ、衣服の着脱などに一部介助が必要な状態
要介護2 排せつ、入浴、身だしなみなどに一部介助または全介助が必要になる状態
要介護3 排せつ、入浴についての全介助のほか、身だしなみ、衣服の着脱に全介助が必要になる状態
要介護4 排せつ、入浴、身だしなみ、衣服の着脱などの全般について全面的な介助が必要になる状態
要介護5 生活全般にわたって、全面的な介助が必要になる状態
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認定から介護サービス利用までの手順
「要支援1・2」と認定された方は生活機能の維持・向上を目的とした「予防給付(介護予防サービス)」、「要介護1~5」と認定された方及び「経過的要介護」の方は、自宅で生活しながら介護を受ける「介護給付(介護サービス)」、または施設に入所して介護を受ける「施設サービス」が利用できます。ただし「要支援1・2」と認定された方または「経過的要介護」の方は、「施設サービス」は利用できません。利用の際は、ケアマネジャー等にケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらうことが必要です。(ケアプランをご自身で作成することもできます)
「要支援1・2」と認定された方
(1) 「あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター)」に、ケアプラン(介護予防サービス計画)作成を依頼
原則としてお住まいの地域を担当する「あんしんすこやかセンター」と契約します。
(2) 「ケアプラン作成依頼届出書」の提出
「あんしんすこやかセンター」の職員が認定事務センターに提出します。
(3) 「ケアプラン」の作成
「あんしんすこやかセンター」又は「えがおの窓口」の担当者が、本人や家族の希望を聴きながらケアプランを作成し、サービス提供事業者との利用調整や予約を行います。
(4) サービス内容の説明
サービス提供事業者から、利用するサービスについての具体的な説明を受けます。介護の方法や金額、解約手続などについて書かれた書類(重要事項説明書)の内容をよく確認しましょう。
(5) サービス提供事業者と契約
利用するサービスが決まったら、各サービス提供事業者と契約します。
(6) 介護予防サービスの利用
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
「要介護1~2と認定された方
及び「経過的要介護」の方
(1) 「えがおの窓口」に、ケアプラン(居宅サービス計画)作成を依頼
ご希望の「えがおの窓口」と契約します。
(2) 「ケアプラン作成依頼届出書」の提出
「えがおの窓口」のケアマネジャーが認定事務センターに提出します。
(3) 「ケアプラン」の作成
ケアマネジャーが、本人や家族の希望を聴きながらケアプランを作成し、サービス提供事業者との利用調整や予約を行います。
(4) サービス内容の説明
サービス提供事業者から、利用するサービスについての具体的な説明を受けます。介護の方法や金額、解約手続などについて書かれた書類(重要事項説明書)の内容をよく確認しましょう。
(5) サービス提供事業者と契約
利用するサービスが決まったら、各サービス提供事業者と契約します。
(6) 介護予防サービスの利用
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
「要介護1~5と認定された方
(1) 介護保険施設の選択
「えがおの窓口」に相談し施設を紹介してもらうか、直接施設へ申し込みます。
(2) サービス内容の説明
施設の担当者から、施設で受けられるサービスについての具体的な説明を受けます。介護の方法や金額などについて書かれた書類(重要事項説明書)の内容をよく確認しましょう。
(3) 介護保険施設と契約
入所を希望する施設が決まったら、その施設と契約します。
(4) 施設での「ケアプラン」の作成
入所した施設で、施設のケアマネジャーが本人にあったケアプランを作成します。
(6) 施設サービスの利用
ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。