設立目的・意義

  1. 社会福祉法では、「自らその提供する福祉サービスの質の評価を行う。」「良質かつ適正な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。」とされている。
  2. 福祉サービスが複雑化し、市民・利用者の側からサービスの選択や利用に苦慮している。そのため、サービス提供事業者が選択する支援策として情報提供を行う。
  3. 第三者評価制度を創設することで、サービスの質の向上が担保され、市民・利用者に情報提供ができる。
  4. 老施連第三者評価制度は、国等の制度によるものではなく、サービス提供事業者団体がサービスの質を向上させる有効な手立てとする。
  5. 評価制度が、専門性・客観性・公平性・透明性のあるものとするため、学識経験者や各分野の専門家、市民・諸団体の代表者で評価委員会を設置し、運営を行う。