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介護サービスを利用するには 申請から認定まで 認定から介護サービス利用まで 介護保険で利用できるサービス
>>利用者負担の計算方法 >>神戸市の地域区分単価 >>負担軽減の対象

介護予防サービス・介護サービス利用者負担の計算方法の例(要介護1の場合)

一か月の介護に要する費用は、(1)サービスの利用回数や利用時間、(2)サービスの介護報酬の単位数、(3)一単位あたりの単価(地域区分単価)、(4)加算の有無(送迎加算など)、(5)食費・滞在費、(6)日常生活費などによって計算されます。
 

(例)
生活援助中心の訪問介護 【30分以上1時間未満】を週に1回(月に4回)利用
通所介護 【通常規模で4時間以上6時間未満】を週に1回(月に4回)利用
短期入所生活介護 【併設型:相部屋】を月に3日間利用
 

項目 一か月間の介護に要する費用の内訳(食費。滞在費・日常生活費を除く)
訪問介護
(ホームヘルプ
サービス)
(費用)
(保険負担)
(利用者負担)
208単位 × 4回 × 10.6円
8,819円 × 0.9
8,819円 - 7,937円


8,819円
7,937円
882円 (A)
通所介護
(デイサービス)
(費用)
(保険負担)
(利用者負担)
508単位 × 4回 × 10.6円
21,539円 × 0.9
21,539円 - 19,385円


21,539円
19,385円
2,154円 (B)
短期入所生活介護
(ショートステイ)
(費用)
(管理栄養士配置加算)
(送迎加算)
(保険負担)
(利用者負担)
689単位 × 3日
12単位. × 3日 ×10.4円
184単位 × 2回
25,698円 × 0.9
25,698円 - 23,128円
= 


25,698円 

23,128円
2,570円 (C)

利用者負担の合計 (A) + (B) + (C) = 5,606円
=地域区分単価
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介護予防サービス・在宅サービスの地域加算後の1単位あたりの単価(地域区分単価)
神戸市 10.60円 訪問介護 (ホームヘルプサービス)
夜間対応型訪問介護
訪問入浴介護
通所介護 (デイサービス)
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)
特定施設入居者生活介護 (有料老人ホームなど)
居宅介護支援 (ケアプラン作成)
10.40円 訪問介護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション (デイケア)
短期入所生活介護 (ショートステイ)
短期入所療養介護 (ショートステイ)
10.00円 居宅療養管理指導
福祉用具貸与
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負担軽減の対象となる人は ※申請が必要です!

利用者負担段階が、下記の「第1段階」~「第3段階」に該当する人です。
具体的な負担限度額の詳細等は、各施設にお問い合わせ下さい。
 

利用者負担
第1段階
1. 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
2. 生活保護受給者
利用者負担
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
利用者負担
第3段階
世帯全員が市民税非課税で、
上記の「利用者負担第1および第2段階」以外の方
世帯のどなたかが市民税課税でも、高齢夫婦等の世帯であって、一方の方が施設に入所して食費・居住費を自己負担する結果、在宅におられる配偶者等の生計が困難になる一定の場合などには、自己負担が「利用者負担第3段階」に準じて軽減される特例措置があります。
特別養護老人ホームの旧措置入所者(平成12年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所している方)で負担軽減措置を受けている方のうち、平成17年9月末日において利用者負担割合が5%以下の方については、従来の負担額を上回らないような措置が行われます。
税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)の影響により利用者負担段階が2段階以上上昇し、利用者負担第4段階(世帯のどなたかが市民税課税)となる方については平成18年7月1日から平成20年6月30日の間、食費・居住費が軽減されます。